家賃のしくみ
納入通知書の送付と家賃の納付方法
①4月送付(前期:4月〜9月分)
②10月送付(後期:10月〜3月分)
納入方法(口座振替による納入)
毎月、末日(末日が休日のときはその翌日)に、当月分が自動的に引き落とされ、家賃が納入されます。
納入通知書と銀行印をご持参のうえ、お取引のあるお近くの金融機関で手続きをしてください。
口座振替納付依頼書は、各金融機関に用意してあります。
なお、お申し込みの際には、必ず、何月分の家賃から引き落としされるかを確認し、お手持ちの納付書と重複しないよう、ご注意ください。また、引き落し日の前日には、預金残高を確認し、預金不足が生じないよう十分注意してください。万一、引き落しできなかった場合は、後日郵送する納入通知書によって、納入していただくことになります。
※口座振替による納入はお支払い忘れがなく、大変便利です。
家賃の決め方について(収入申告書提出の義務)
入居者の方々は、毎年、世帯員全員の収入等に関する申告をして頂かなくてはなりません。市では、これをもとに各世帯の所得を計算し、翌年度の家賃を決定いたします。
そのための収入申告書提出用の用紙が届きましたら、必要事項を記入の上、前年中の世帯員全員の収入がわかる給与の源泉徴収票・年金の源泉徴収票・確定申告書等のコピーを添付して、期限までに必ず提出してください。
家賃額の決定
家賃の額は、毎年度、原則として近傍同種の住宅の家賃(民間住宅の家賃)以下で、入居者からの収入申告に基づき、その世帯の収入と住宅の利便性・規模・建設時からの経過年数その他の諸要件に応じて、算定されます。
なお、出生や退職(一時的なものは除く)等により収入に変更が生じた場合は、「収入認定意見書」や「異動届」により再認定を行って家賃を算定し、再認定の翌月分から、家賃が変更されます。
収入超過者の家賃と明け渡し努力義務
市営住宅に引き続き3年以上入居し、基準を超える収入がある入居者は、「収入超過者」と認定され、明渡努力義務が生じます。
この「収入超過者」については、近傍同種の住宅の家賃(民間住宅の家賃)と本来入居者の家賃との差額に一定の率を乗じた額を加算した割増家賃となります。
高額所得者の明渡義務と損害賠償金の納付
市営住宅に引き続き5年以上入居し、かつ最近2年間引き続き公営住宅法に定める収入基準額を超える高額の収入がある入居者は、「高額所得者」と認定されます。
この「高額所得者」については、期限を定めて住宅の明渡を請求します。